法令
保育士「教育を受ける権利」の問題
日本国憲法が定める教育を受ける権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1教育を受ける権利は、国民のうちごく一部の者に対してのみ認められると定められているとされる
2義務教育の段階であっても、授業料を保護者から徴収できると明文ではっきり定められているとされる
3すべて国民はその能力に応じて等しく教育を受ける権利をもつと、憲法ではっきりと定められている
4教育に関する事項は、日本国憲法のなかにはいっさい規定されていないと定められているとされる
5教育を受ける権利は成人にのみ認められており、児童にはまったく及ばないと定められているとされる
正解
3.すべて国民はその能力に応じて等しく教育を受ける権利をもつと、憲法ではっきりと定められている
日本国憲法第二十六条は、すべて国民が能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると定め、教育の機会均等を保障している。
?選択肢ごとの解説
1 ×権利はすべての国民に保障されており、一部に限るという記述は条文に反する。
2 ×義務教育は無償と定められており、授業料を徴収できるという記述は誤りである。
3 ○日本国憲法第二十六条は、すべて国民が能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると定め、教育の機会均等を保障している。
4 ×教育を受ける権利は憲法に明記されており、一切規定がないという記述は当たらない。
5 ×権利は成人に限られず、子どもにも保障されるため、児童に及ばないという記述は誤りである。
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