用語集
保育士 の重要用語
試験で問われる90の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。
用語一覧(90語)
5領域と乳児保育の3つの視点→乳児は発達が未分化なため領域ではなく3つの視点で捉える。1歳以上3歳未満児から5領域で記載される。エリクソンの発達段階→各段階の「対」になる危機とセットで覚える。青年期のアイデンティティ確立まで問われることもある。ピアジェの認知発達段階→前操作期の特徴(自己中心性・アニミズム・保存概念の未成立)が最頻出。三つ山課題は自己中心性の実験。やればできる感覚→成功体験・代理体験・言語的説得・生理的状態の4要因で高まる。動機づけや行動選択を左右する。保育の2つの側面→養護は生命の保持と情緒の安定、教育は子どもの発達を援助する働きで、切り離せない関係にある。保育の5領域→各領域は独立でなく相互に関連し、遊びを通して総合的に育まれる。教科ではない。保育所の社会的責任→保育所は人権尊重を基盤に、地域社会との連携、説明責任、個人情報保護に努めることが求められる。各段階で果たす課題→身体的成熟・社会の要請・個人の価値観の3源から課題が生じる。達成が次段階の適応につながる。環境の入れ子構造→家庭など直接関わる場から社会の文化・制度まで、複数の層が相互に影響し子の発達を規定するとした。環境を通した保育→教え込みでなく、人的・物的環境を計画的に構成し、子どもの自発的活動を支える。生まれつきの行動傾向→活動水準やリズムの規則性など生得的傾向。養育者との相性(適合の良さ)が発達に影響するとした。視線と物の共有→自己・他者・物の三項関係が成立した表れ。指さしや視線追従に現れ、言語習得の基盤となる。育ってほしい10の姿→5領域のねらい・内容に基づき卒園時の姿を10項目で示す。到達目標ではなく育ちの方向性を表す。誘導保育→東京女子高等師範学校で活動。日本の幼児教育の父と称され、児童中心主義を推進。道徳判断の理論→ハインツのジレンマ課題で判断の理由づけを分析。罰の回避から普遍的原理へと段階的に移行するとした。養護の2つのねらい→養護は子どもの生命を守り、安定した情緒で過ごせるよう援助する営みで、教育と一体的に展開される。スイスの教育思想家→実物観察に基づく直観を教育の基礎とし、頭・心・手の調和的発達を重視。孤児教育を実践した。モンテッソーリ法→ローマの『子どもの家』で実践。整えられた環境と教具で自発的活動を促す。世界初の幼稚園→フレーベルはKindergarten(幼稚園)を創設し、子どもの自己活動と遊びの教育的意義を説いた。年齢を混ぜた保育→年上児の思いやりや年下児の模倣による学びが生まれる。きょうだい関係に近い育ち合いを促す。消極教育→『子どもの発見者』と呼ばれ、大人の型にはめず自然の歩みに従う教育を説いた。経験主義の教育哲学者→シカゴ大学に実験学校を設立。子どもの経験と活動を中心に据える児童中心主義を主張した。近代教授学の祖→著書『大教授学』で体系的な教授法を確立。感覚を通じた直観教授を重視した近代教育学の祖。遊びの4分類→さらにパイディア(即興・混沌)とルドゥス(規則・技巧)の軸を設け、遊びの性質を体系化した。乳児の入所施設→必要に応じ幼児も対象。退所後の相談援助も担い、家庭復帰や里親移行を支援。代替養育の入所施設→虐待や保護者不在等で家庭養育が困難な子を入所させ、養護と自立支援・退所後の相談援助を行う。保育士資格の法的性格→業務独占ではないため保育業務自体は無資格でも可能だが「保育士」の名称は使えない。欠格事由・登録取消も頻出。子育て世帯への給付→子育て家庭の経済的支援を目的とする。支給対象年齢や所得の扱いは制度改正で見直されてきた。家庭養護の一形態→里親を大きくした形態で、家庭的環境の中で複数の子を養育。社会的養護の家庭養護に位置づく。放課後の児童の居場所→いわゆる学童保育。児童福祉法に基づき、適切な遊びと生活を通じて健全育成を図る。放課後児童支援員が従事。母子世帯の入所施設→旧称は母子寮。DV被害からの保護機能も持ち、母子を分離せず一緒に生活支援する点が特徴。社会的養護の原理→社会的養護の理念のもと、里親やファミリーホーム等の家庭養護・家庭的養護が推進される。親子の交流の場→身近な場所での交流を通じ、育児の孤立を防ぎ不安を軽減する。ひろば型・センター型等の類型がある。里親制度→里親は養育里親・専門里親・養子縁組里親・親族里親の4類型。児童相談所が委託を行う。障害児の通所支援→児童発達支援センター等が拠点。就学後は放課後等デイサービスが対応する。障害児支援の柱の一つ。こんにちは赤ちゃん事業→すべての乳児家庭を訪問し、養育環境の把握や情報提供・相談支援を行うことを目的とする。児童虐待の4類型→4類型は身体的・性的・ネグレクト・心理的。近年は心理的虐待の通告が最多。困窮者の自立を支える→自立相談支援事業を必須とし、住居確保給付金や就労準備支援等を実施。第2のセーフティネットと呼ばれる。地域の身近な相談員→任期は3年で再任可。地域福祉の担い手として住民と行政をつなぐ。守秘義務を負うボランティア。子どもの権利条約→生きる・育つ・守られる・参加するの4本柱。第12条が意見表明権を規定する。法律上の児童区分→児童福祉法上の年齢区分。母子保健法の新生児(生後28日未満)とは別概念である点に注意。虐待対応の連携組織→市町村に設置努力義務。児相・学校・医療・警察等が連携し、虐待の早期発見・支援を図る。虐待通告の窓口→都道府県・指定都市等が設置。児童福祉司らが調査・判定・援助を担う。都道府県の相談機関→児童福祉司や児童心理司等を配置。虐待対応の中核機関で、必要に応じ子を一時保護できる。高齢者を支える保険→65歳以上が第1号、40〜64歳が第2号被保険者。財源は保険料と公費で構成される社会保険の一つ。ケースワークの7原則→7原則は援助者とクライエントの信頼関係(ラポール)形成の基礎とされる相談援助の基本姿勢。地域の相談担い手→厚生労働大臣が委嘱、任期3年。守秘義務を負い、行政との橋渡し役を担う。地域福祉の推進団体→社会福祉法に基づき地域福祉を推進。ボランティア調整や生活福祉資金貸付等を担う。援助の展開過程→受理面接に始まり、事前評価・計画・介入・経過観察を経て終結。必要に応じ円環的に見直す。教育の根本を定める法→平成18年に全部改正。人格の完成を教育の目的に掲げ、幼児期の教育の重要性等が新たに規定された。生活保護の原理→4原理は国家責任・無差別平等・最低生活保障・補足性。補足性が受給の前提。社会保険の種類→社会保障の中核。前3つを狭義の社会保険、雇用・労災を労働保険と呼び分けることもある。自ら見つける学習→「どの教科も知的性格を保てば発達のどの段階の子にも教えられる」と述べ、螺旋型カリキュラムを説いた。アタッチメント理論→エインズワースはストレンジ・シチュエーション法で愛着を安定型・回避型等に分類した。ピアジェの発達段階→ピアジェは感覚運動期・前操作期・具体的操作期・形式的操作期の4段階を提唱した。ヒナの追従行動→生後間もない特定期間(臨界期)にのみ成立する学習。カモやガンのヒナで観察された。乳児期の発達→指差しや視線追従が見られ、他者と注意を共有。言葉の発達の基盤となる。代理母実験の学者→愛情形成には授乳以上にスキンシップ(接触の慰め)が重要であることを実証した実験。保育士配置基準の改善(2024年度)→「こども未来戦略」に基づく2024年度の設備運営基準改正。3歳児15:1は子ども・子育て支援新制度(2015年度)の三歳児配置改善加算が先行…児童虐待の4類型と通告→心理的虐待には子どもの面前でのDV(面前DV)も含まれる。守秘義務は通告義務を妨げない。
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