用語集
保育士 の重要用語
試験で問われる90の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。
用語一覧(90語)
自己効力感(セルフ・エフィカシー)。バンデューラが提唱。ある行動をうまくやり遂げられると感じる主観的確信。→成功体験・代理体験・言語的説得・生理的状態の4要因で高まる。動機づけや行動選択を左右する。「養護」と「教育」。両者が一体となって展開されることが保育所保育の特性とされる。→養護は生命の保持と情緒の安定、教育は子どもの発達を援助する働きで、切り離せない関係にある。健康・人間関係・環境・言葉・表現の5つの領域。→各領域は独立でなく相互に関連し、遊びを通して総合的に育まれる。教科ではない。保護者・地域への情報提供等の説明責任と、子ども・保護者の個人情報の適切な取扱い(守秘義務)。→保育所は人権尊重を基盤に、地域社会との連携、説明責任、個人情報保護に努めることが求められる。発達課題(ハヴィガースト)。乳幼児期から老年期までの各段階に、次の段階へ進むため達成すべき課題があるとした。→身体的成熟・社会の要請・個人の価値観の3源から課題が生じる。達成が次段階の適応につながる。ブロンフェンブレンナー。生態学的システム理論で、環境をマイクロ・メゾ・エクソ・マクロの入れ子構造として捉えた。→家庭など直接関わる場から社会の文化・制度まで、複数の層が相互に影響し子の発達を規定するとした。子どもが自ら環境に関わり主体的に活動できるようにする、環境を通して行う保育。→教え込みでなく、人的・物的環境を計画的に構成し、子どもの自発的活動を支える。気質。トマスとチェスの研究で、乳児を扱いやすい子・扱いにくい子・慣れるのに時間がかかる子の3型に分類した。→活動水準やリズムの規則性など生得的傾向。養育者との相性(適合の良さ)が発達に影響するとした。共同注意(ジョイント・アテンション)。生後9か月頃から成立し、大人と子が同じ物に注意を向け共有する。→自己・他者・物の三項関係が成立した表れ。指さしや視線追従に現れ、言語習得の基盤となる。幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)。健康な心と体・自立心・協同性など10項目。→5領域のねらい・内容に基づき卒園時の姿を10項目で示す。到達目標ではなく育ちの方向性を表す。倉橋惣三。『生活を生活で生活へ』を唱え、子ども中心の誘導保育を提唱した。→東京女子高等師範学校で活動。日本の幼児教育の父と称され、児童中心主義を推進。コールバーグ。前慣習的・慣習的・後慣習的の3水準、各2段階の計6段階で道徳的判断が発達すると説いた。→ハインツのジレンマ課題で判断の理由づけを分析。罰の回避から普遍的原理へと段階的に移行するとした。生命の保持と情緒の安定。→養護は子どもの生命を守り、安定した情緒で過ごせるよう援助する営みで、教育と一体的に展開される。ペスタロッチ。著書『隠者の夕暮』。「生活が陶冶する」の言葉で知られる。→実物観察に基づく直観を教育の基礎とし、頭・心・手の調和的発達を重視。孤児教育を実践した。マリア・モンテッソーリ。イタリアの医師で、子どもの自己教育力を尊重した。→ローマの『子どもの家』で実践。整えられた環境と教具で自発的活動を促す。フレーベル。遊びを通じた教育を重視し、恩物と呼ばれる教育玩具を考案した。→フレーベルはKindergarten(幼稚園)を創設し、子どもの自己活動と遊びの教育的意義を説いた。異年齢保育(縦割り保育)。年齢の異なる子どもを一つの集団として編成し、日常の生活や遊びをともに行う。→年上児の思いやりや年下児の模倣による学びが生まれる。きょうだい関係に近い育ち合いを促す。ルソー。著書『エミール』で子どもの自然な発達を尊重する消極教育を主張した。→『子どもの発見者』と呼ばれ、大人の型にはめず自然の歩みに従う教育を説いた。デューイ。著書『民主主義と教育』。問題解決学習・経験主義を提唱した。→シカゴ大学に実験学校を設立。子どもの経験と活動を中心に据える児童中心主義を主張した。コメニウス。『世界図絵』を著し、直観教授と汎知学(すべての人にすべてを)を唱えた。→著書『大教授学』で体系的な教授法を確立。感覚を通じた直観教授を重視した近代教育学の祖。カイヨワ。遊びをアゴン(競争)・アレア(偶然)・ミミクリ(模擬)・イリンクス(眩暈)の4類型に分類した。→さらにパイディア(即興・混沌)とルドゥス(規則・技巧)の軸を設け、遊びの性質を体系化した。乳児院。保健上その他の理由で必要な乳児を入所させて養育する児童福祉施設。→必要に応じ幼児も対象。退所後の相談援助も担い、家庭復帰や里親移行を支援。児童養護施設。原則1歳以上18歳未満(必要時20歳まで)の児童が対象。→虐待や保護者不在等で家庭養育が困難な子を入所させ、養護と自立支援・退所後の相談援助を行う。児童手当。児童を養育する保護者に支給される手当で、児童の年齢区分に応じて支給額が定められている。→子育て家庭の経済的支援を目的とする。支給対象年齢や所得の扱いは制度改正で見直されてきた。小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)。定員5〜6名を養育者の住居で養育する。→里親を大きくした形態で、家庭的環境の中で複数の子を養育。社会的養護の家庭養護に位置づく。放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)。保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生に遊びと生活の場を提供する。→いわゆる学童保育。児童福祉法に基づき、適切な遊びと生活を通じて健全育成を図る。放課後児童支援員が従事。母子生活支援施設。母と18歳未満の子を保護し、自立促進のため生活を支援する。→旧称は母子寮。DV被害からの保護機能も持ち、母子を分離せず一緒に生活支援する点が特徴。「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」。家庭養護等を優先する。→社会的養護の理念のもと、里親やファミリーホーム等の家庭養護・家庭的養護が推進される。地域子育て支援拠点事業。乳幼児と保護者が交流する場を設け、子育ての相談や情報提供、援助を行う。→身近な場所での交流を通じ、育児の孤立を防ぎ不安を軽減する。ひろば型・センター型等の類型がある。養育里親制度。要保護児童を一定期間、里親家庭で養育する家庭養護の形態。→里親は養育里親・専門里親・養子縁組里親・親族里親の4類型。児童相談所が委託を行う。児童発達支援。児童福祉法に基づく通所支援で、未就学の障害児に日常生活の基本動作や集団適応の訓練を行う。→児童発達支援センター等が拠点。就学後は放課後等デイサービスが対応する。障害児支援の柱の一つ。生後4か月を迎えるまでの全乳児家庭。乳児家庭全戸訪問事業として市町村が実施する。→すべての乳児家庭を訪問し、養育環境の把握や情報提供・相談支援を行うことを目的とする。心理的虐待。暴言や無視、子の前でのDV(面前DV)などで心を傷つける行為。→4類型は身体的・性的・ネグレクト・心理的。近年は心理的虐待の通告が最多。生活困窮者自立支援制度。生活に困窮する者に対し、生活保護に至る前の段階で自立に向けた包括的な支援を行う。→自立相談支援事業を必須とし、住居確保給付金や就労準備支援等を実施。第2のセーフティネットと呼ばれる。民生委員。厚生労働大臣の委嘱を受け、無報酬で地域住民の生活相談や支援を行う。児童委員を兼ねる。→任期は3年で再任可。地域福祉の担い手として住民と行政をつなぐ。守秘義務を負うボランティア。参加する権利(意見表明権)。子どもが自分に関わる事に意見を表明できる権利。→生きる・育つ・守られる・参加するの4本柱。第12条が意見表明権を規定する。乳児=満1歳未満、幼児=満1歳〜就学前、少年=就学〜満18歳未満。児童は満18歳未満。→児童福祉法上の年齢区分。母子保健法の新生児(生後28日未満)とは別概念である点に注意。要保護児童対策地域協議会(要対協)。関係機関が守秘義務下で情報共有し支援を協議する。→市町村に設置努力義務。児相・学校・医療・警察等が連携し、虐待の早期発見・支援を図る。児童相談所。18歳未満の子に関する相談に応じ、必要時に一時保護を行う。→都道府県・指定都市等が設置。児童福祉司らが調査・判定・援助を担う。児童相談所。都道府県・指定都市等に設置。相談・調査・判定・指導・一時保護・措置を行う。→児童福祉司や児童心理司等を配置。虐待対応の中核機関で、必要に応じ子を一時保護できる。介護保険。保険者は市町村で、40歳以上が被保険者。要介護・要支援の認定を受けて介護サービスの給付を受ける。→65歳以上が第1号、40〜64歳が第2号被保険者。財源は保険料と公費で構成される社会保険の一つ。バイステック。非審判的態度・秘密保持・統制された情緒的関与などを含む7原則を示した。→7原則は援助者とクライエントの信頼関係(ラポール)形成の基礎とされる相談援助の基本姿勢。民生委員。無給・非常勤で地域住民の相談に応じ、児童委員を兼ねる。→厚生労働大臣が委嘱、任期3年。守秘義務を負い、行政との橋渡し役を担う。社会福祉協議会(社協)。全国・都道府県・市町村に組織される民間の非営利団体。→社会福祉法に基づき地域福祉を推進。ボランティア調整や生活福祉資金貸付等を担う。インテーク→アセスメント→プランニング→インターベンション→モニタリング→終結・評価。→受理面接に始まり、事前評価・計画・介入・経過観察を経て終結。必要に応じ円環的に見直す。教育基本法。教育の目的、生涯学習の理念、教育の機会均等など、日本の教育の基本方針を定める法律。→平成18年に全部改正。人格の完成を教育の目的に掲げ、幼児期の教育の重要性等が新たに規定された。補足性の原理。資産・能力その他あらゆるものを活用してなお不足を補う。→4原理は国家責任・無差別平等・最低生活保障・補足性。補足性が受給の前提。医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つ。→社会保障の中核。前3つを狭義の社会保険、雇用・労災を労働保険と呼び分けることもある。ブルーナー。発見学習を提唱し、子どもが自ら探究して知識を発見する過程を重視した。→「どの教科も知的性格を保てば発達のどの段階の子にも教えられる」と述べ、螺旋型カリキュラムを説いた。ボウルビィ。特定の養育者との情緒的な絆を愛着と呼び、乳児期の発達に重要とした。→エインズワースはストレンジ・シチュエーション法で愛着を安定型・回避型等に分類した。感覚運動期。感覚と運動を通して外界を認識し、対象の永続性を獲得していく段階である。→ピアジェは感覚運動期・前操作期・具体的操作期・形式的操作期の4段階を提唱した。刻印づけ(インプリンティング)。ローレンツが提唱。臨界期にのみ成立し不可逆とされる。→生後間もない特定期間(臨界期)にのみ成立する学習。カモやガンのヒナで観察された。三項関係(共同注意)。自己・他者・対象物の三者を結ぶ関わりが成立する。→指差しや視線追従が見られ、他者と注意を共有。言葉の発達の基盤となる。ハーロウ。針金製と布製の代理母実験で、栄養より肌の接触(接触の慰め)を好むことを示した。→愛情形成には授乳以上にスキンシップ(接触の慰め)が重要であることを実証した実験。小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)。養育者の家庭で5〜6人を養育する家庭養護の一形態。→里親を大きくした形で、家庭的な環境で相互交流を通じ養育する。エリクソン。生涯を8段階に分け、各段階に心理社会的な発達課題を設定した。→乳児期は基本的信頼対不信、幼児期前期は自律性対恥・疑惑を課題とする。ゲゼル。発達は遺伝的な成熟に規定されるとする成熟優位説(成熟説)を提唱した。→学習が成立するには心身の準備状態(レディネス)が必要と主張。双生児統制法で実証した。ヴィゴツキー。独力で解ける水準と他者の援助で到達できる水準の差を指す。→この領域に働きかける援助(足場かけ)が発達を促すとし、社会的相互作用を重視。バンデューラ。ボボ人形実験でモデリング(模倣学習)を実証し、社会的学習理論を確立した。→直接強化がなくても、モデルの観察だけで新しい行動を学習できることを示した理論。児童自立支援施設。不良行為をなす、またはそのおそれのある児童等を入所・通所させ、生活指導と自立支援を行う。→児童福祉法に基づく施設。生活・学習・作業を通じて健全な育成と社会的自立を図る。旧・教護院。パーマネンシー(永続性)保障。子どもに特定の大人との継続的・安定的な養育関係を保障しようとする理念。→たらい回しを防ぎ、恒久的な家庭を得られるよう支援する考え方。養子縁組や家庭的養育の推進の背景にある。あおむけ(仰臥位)で寝かせる。うつぶせ寝を避け、禁煙・母乳育児もリスク低減に有効とされる。→SIDSは主に1歳未満で睡眠中に突然死亡する原因不明の疾患で、あおむけ寝が予防に重要。生後約12か月(満1歳)頃。出生時体重は約3kgで、1歳で約3倍の9kg前後になる。→生後3〜4か月で約2倍、1歳で約3倍が目安。身長は1歳で出生時の約1.5倍。カウプ指数。体重(g)÷身長(cm)²×10で算出。おおむね15〜19が標準の目安。→生後3か月〜5歳の発育評価に用いる。学童期はローレル指数を用いる点と区別する。母子健康手帳。妊娠の届出をした者に市町村が交付し、健診等の記録に用いる。→妊娠期から乳幼児期までの健康・予防接種等を継続記録する。母子保健法に基づく。原始反射。モロー反射・把握反射・吸啜反射・バビンスキー反射などがある。→脳幹・脊髄が支配する生得的反射。中枢の成熟に伴い消失し、消失の遅れは発達の問題を示す。自閉スペクトラム症(ASD)。社会的コミュニケーションの困難と、興味や行動の限定・反復を特徴とする発達障害。→発達障害者支援法に位置づく。症状の程度は連続的で個人差が大きい。早期の気づきと環境調整が重要。発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまでは出席停止が目安。→学校保健安全法施行規則の基準に準ずる。感染拡大を防ぐため、幼児は解熱後の日数が長く設定されている。アドレナリン自己注射薬(エピペン)。アナフィラキシー発症時に太ももの外側に注射し、症状の進行を抑える。→血圧低下や呼吸困難など全身症状に対する応急処置。使用後は速やかに救急要請し医療機関を受診する。大泉門は生後1歳〜1歳半頃に閉鎖する。小泉門は生後まもなく閉鎖する。→頭蓋骨の継ぎ目にある隙間。閉鎖が早すぎ・遅すぎは異常のサイン。脱水時には陥没する。ビタミン。五大栄養素は炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン。→ビタミンと無機質は微量で体の調子を整える調整素。三大栄養素はエネルギー源。初乳。分娩後数日間に分泌され、免疫グロブリンなどを多く含む黄色みの母乳。→感染防御に役立つIgAが豊富。その後、成分の変わった成乳(成熟乳)へ移行する。えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生の8品目。→発症数・重篤度が高いため表示義務がある。くるみが追加され8品目となった。生後12〜18か月頃。1日3回の食事と補食で栄養の大部分を食物から摂れる状態をいう。→母乳・育児用ミルク以外の食物から栄養素の大部分を摂取できるようになった状態を指す。生後5〜6か月頃。首のすわりがしっかりし、支えると座れ、食べ物に興味を示す等が目安。→離乳は母乳等から幼児食へ移行する過程で、なめらかにすりつぶした状態の食物から始める。食育基本法。食育を生きる上での基本と位置づけ、健全な食生活を送る力を育む取組の基本方針を定める。→平成17年制定。国・自治体・保護者等の責務を規定し、食育推進基本計画の策定を求めている。シャープ1つ(ファに♯)。ト長調はソを主音とし、調号は♯が1つ付く。→ハ長調に♯1つでト長調、♭1つでヘ長調。主音は五度上下で移動する。4拍分。二分音符は2拍、四分音符は1拍で、拍子に応じて音価を数える。→音符の長さ(音価)は相対的で、全音符を基準に2分・4分・8分と半分ずつ短くなる。デカルコマニー(合わせ絵)。紙に絵の具を置いて二つ折りにし、開くと左右対称の偶然の模様が現れる技法。→転写による偶然性を楽しむ表現。予想外の形や色の広がりが生まれ、幼児の造形遊びに用いられる。だんだん遅く(次第に速度を緩める)。反対にaccel.はだんだん速く。→速度標語の一つ。rit.のあとにa tempo(もとの速さで)が続くことが多い。5領域:健康・人間関係・環境・言葉・表現/乳児の3つの視点:健やかに伸び伸びと育つ(身体的)・身近な人と気持ちが通じ合う(社会的)・身近なものと関わり感性が育つ(精神的)→乳児は発達が未分化なため領域ではなく3つの視点で捉える。1歳以上3歳未満児から5領域で記載される。乳児期:基本的信頼 対 不信/幼児前期:自律性 対 恥・疑惑/幼児後期:自発性(積極性) 対 罪悪感/学童期:勤勉性 対 劣等感→各段階の「対」になる危機とセットで覚える。青年期のアイデンティティ確立まで問われることもある。感覚運動期(0〜2歳)→前操作期(2〜7歳)→具体的操作期(7〜11歳)→形式的操作期(11歳〜)→前操作期の特徴(自己中心性・アニミズム・保存概念の未成立)が最頻出。三つ山課題は自己中心性の実験。インフルエンザ:発症後5日かつ解熱後3日(乳幼児)/麻疹:解熱後3日/水痘:すべての発疹が痂皮化/流行性耳下腺炎:腫脹発現後5日かつ全身状態良好→「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づく。学校保健安全法(解熱後2日)と乳幼児(3日)の違いに注意。児童福祉法に基づく国家資格。名称独占(無資格者は保育士を名乗れない)/守秘義務違反には罰則/信用失墜行為の禁止/都道府県の保育士登録が必要→業務独占ではないため保育業務自体は無資格でも可能だが「保育士」の名称は使えない。欠格事由・登録取消も頻出。4・5歳児:30:1 → 25:1/3歳児:20:1 → 15:1(ともに2024年度に基準化・76年ぶりの改善。3歳児は2015年度から加算で先行運用)/0歳児3:1・1〜2歳児6:1は従来どおり→「こども未来戦略」に基づく2024年度の設備運営基準改正。3歳児15:1は子ども・子育て支援新制度(2015年度)の三歳児配置改善加算が先行…児童:満18歳に満たない者/乳児:満1歳に満たない者/幼児:満1歳から小学校就学の始期まで/少年:小学校就学の始期から満18歳まで→母子保健法の「新生児(出生後28日未満)」、こども基本法の「こども(心身の発達の過程にある者)」との違いも問われる。身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型。通告は全国民の義務(確証がなくても「思われる」段階で可)。通告先:児童相談所(189)・市町村・福祉事務所→心理的虐待には子どもの面前でのDV(面前DV)も含まれる。守秘義務は通告義務を妨げない。母子健康手帳:妊娠の届出により市町村が交付/1歳6か月児健診・3歳児健診:市町村に実施義務(母子保健法)→交付・健診とも実施主体は市町村。新生児訪問指導・未熟児養育医療も母子保健法に基づく。開始5〜6か月(なめらかにすりつぶした状態)→7〜8か月(舌でつぶせる固さ・2回食)→9〜11か月(歯ぐきでつぶせる固さ・3回食)→完了12〜18か月→「授乳・離乳の支援ガイド」に基づく。開始前の果汁やスプーン訓練は不要、はちみつは1歳まで不可(乳児ボツリヌス症)。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
