児童相談所。18歳未満の子に関する相談に応じ、必要時に一時保護を行う。とは?
意味
都道府県・指定都市等が設置。児童福祉司らが調査・判定・援助を担う。
?保育士での問われ方
子の相談・一時保護を担う行政機関は?
答え:児童相談所。18歳未満の子に関する相談に応じ、必要時に一時保護を行う。
✓覚え方
相談も一時保護も児相
「児童相談所。18歳未満の子に関する相談に応じ、必要時に一時保護を行う。」を、演習で定着させる。
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