法制度

保育士法における第二種社会福祉事業に関する説明

社会福祉法制度難易度:normal
社会福祉法における第二種社会福祉事業に関する説明として正しいものはどれか。
1この事業を経営することができる主体は、国または地方公共団体と社会福祉法人だけに限定されている
2利用者を保護する必要性が特に高い事業であり、開始にあたっては都道府県知事の認可を要する
3特別養護老人ホームなど、利用者が入所して生活を送る施設の経営が、その代表例とされている
4利用者の生活への影響が比較的小さい事業であり、原則として届出により経営が可能である
5営利を目的とする株式会社などは、これらの事業の経営に一切参入できないものとされている
正解
4.利用者の生活への影響が比較的小さい事業であり、原則として届出により経営が可能である

第二種社会福祉事業は利用者への影響が比較的小さく、原則として届出により経営が可能である。

?選択肢ごとの解説

1 ×第二種は経営主体の制限が緩く、株式会社等も参入できる。
2 ×認可を要するのは第一種で、第二種は届出制が原則である。
3 ×入所施設の経営は主に第一種に位置づけられる。
4 ○第二種社会福祉事業は利用者への影響が比較的小さく、原則として届出により経営が可能である。
5 ×第二種では株式会社など多様な主体が経営に参入できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 保育士 過去問 · hoiku-shakai-w1-0008

【保育士】法における第二種社会福祉事業に関する説明|正解「利用者の生活への影響が比較的…」|ukamiru 過去問