児童虐待の4類型と通告

身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型。通告は全国民の義務(確証がなくても「思われる」段階で可)。通告先:児童相談所(189)・市町村・福祉事務所とは?

意味

心理的虐待には子どもの面前でのDV(面前DV)も含まれる。守秘義務は通告義務を妨げない。

?保育士での問われ方

児童虐待の種類と通告のルールは?
答え:身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型。通告は全国民の義務(確証がなくても「思われる」段階で可)。通告先:児童相談所(189)・市町村・福祉事務所

覚え方

『疑いで189、守秘より通告』。

身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型。通告は全国民の義務(確証がなくても「思われる」段階で可)。通告先:児童相談所(189)・市町村・福祉事務所」を、演習で定着させる。

保育士の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 用語集 · 保育士

身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型。通告は全国民の義務(確証がなくても「思われる」段階で可)。通告先:児童相談所(189)・市町村・福祉事務所とは?意味と保育士での問われ方|ukamiru 用語集