児童虐待の4類型と通告
身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型。通告は全国民の義務(確証がなくても「思われる」段階で可)。通告先:児童相談所(189)・市町村・福祉事務所とは?
意味
心理的虐待には子どもの面前でのDV(面前DV)も含まれる。守秘義務は通告義務を妨げない。
?保育士での問われ方
児童虐待の種類と通告のルールは?
答え:身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型。通告は全国民の義務(確証がなくても「思われる」段階で可)。通告先:児童相談所(189)・市町村・福祉事務所
✓覚え方
『疑いで189、守秘より通告』。
「身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型。通告は全国民の義務(確証がなくても「思われる」段階で可)。通告先:児童相談所(189)・市町村・福祉事務所」を、演習で定着させる。
無料ではじめる →保育士の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。
ukamiru 用語集 · 保育士
