児童福祉法の年齢定義
児童:満18歳に満たない者/乳児:満1歳に満たない者/幼児:満1歳から小学校就学の始期まで/少年:小学校就学の始期から満18歳までとは?
意味
母子保健法の「新生児(出生後28日未満)」、こども基本法の「こども(心身の発達の過程にある者)」との違いも問われる。
?保育士での問われ方
児童・乳児・幼児・少年の定義は?
答え:児童:満18歳に満たない者/乳児:満1歳に満たない者/幼児:満1歳から小学校就学の始期まで/少年:小学校就学の始期から満18歳まで
✓覚え方
『18・1・就学・18』。
「児童:満18歳に満たない者/乳児:満1歳に満たない者/幼児:満1歳から小学校就学の始期まで/少年:小学校就学の始期から満18歳まで」を、演習で定着させる。
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