保育士資格の法的性格
児童福祉法に基づく国家資格。名称独占(無資格者は保育士を名乗れない)/守秘義務違反には罰則/信用失墜行為の禁止/都道府県の保育士登録が必要とは?
意味
業務独占ではないため保育業務自体は無資格でも可能だが「保育士」の名称は使えない。欠格事由・登録取消も頻出。
?保育士での問われ方
保育士資格の法的な位置づけは?
答え:児童福祉法に基づく国家資格。名称独占(無資格者は保育士を名乗れない)/守秘義務違反には罰則/信用失墜行為の禁止/都道府県の保育士登録が必要
✓覚え方
『名前が独占、業務は非独占』。
「児童福祉法に基づく国家資格。名称独占(無資格者は保育士を名乗れない)/守秘義務違反には罰則/信用失墜行為の禁止/都道府県の保育士登録が必要」を、演習で定着させる。
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